小児かかりつけ診療料
2016年より「小児かかりつけ医制度(正式には、小児かかりつけ診療料)」が制定されました。
小児かかりつけ医制度とは、「子どもにかかりつけ医を持ちましょう」という国が定めた制度です。
かかりつけ医とは、お子様の病気の診療だけでなく、予防接種や乳幼児健診などを通して、健康と成長を見守り、子育てを一緒にサポートする存在です。
この度、厚生労働省より当院も『小児かかりつけ医』として診療を行うことを認められました。
6歳未満の当院を4回以上受診された方が対象です。
詳しいことをお聞きになりたい方は受付でお声をおかけ下さい。
機能強化加算
当院は「かかりつけ医」機能を有する診療所として、機能強化加算を算定しております。